公益社団法人日本WHO協会 倫理規程
第1章 総則
(目的)
第1条
本規程は、会員倫理及び役員倫理の向上のため、会員及び役員としての行動準則を定めること等を目的とする。
(用語の定義)
第2条
本規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
- 会員 定款第6条に定める全ての会員(役員を含む。)
- 役員 定款第23条に定める理事及び監事
第2章 基本的倫理
(基本的人権の尊重)
第3条
この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。
(法令等の遵守)
第4条
この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程その他の規程・内規を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。なお、暴力団等反社会的勢力とは一切の関係を排除し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度での対応を徹底しなければならない。
(私的利益追求の禁止)
第5条
この法人の役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。
第3章 利益相反
(利益相反等の防止及び開示)
第6条
この法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示、役員の協議により是正を図るため必要な手続きを行うこととし、役職員はその決定に従わなければならない。なお、特定の事業にかかわる項目については、事業の目的や内容などに応じて別途諸規定を定めることとする。
第4章 会員倫理
(会員活動の目的等)
第7条
- 会員は、定款に定める本会の目的を達成することを目的として会員活動を行わなければならない。
- 会員は、本会がWHOの諸活動を支援する公益法人であることを自覚しなければならない。
(商業的活動等の禁止等)
第8条
- 会員は、本会の会員であることを利用して商業的活動を行ってはならない。
- 会員は、本会の名称等(ロゴマーク等を含む。)並びに本会における役職名を、商業利用する目的で使用してはならない。
- 会員が本会の名称等(ロゴマーク等を含む。)並びに本会における役職名を使用するには、理事会の許可を得なければならない。
- 理事会は、次の各号のいずれかに該当するおそれがある場合には、前項の許可を与えることができない。
- 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用される場合
- 法令や公序良俗に反する場合
- 特定の個人又は団体の売名に利用される場合
- 主宰する会社及び団体の提供する商品やサービスの品質を担保・証明するものとして利用される場合
- 自己のシンボルマークや商標・意匠として使用し、又は、第三者が誤解・混同する場合
- その他、不正な使用が行われる場合
- 第3項の許可の後、前項各号のいずれかに該当するに至った場合、又は、前項各号のいずれかに該当するおそれが生じた場合には、理事会は、当該許可を取り消し、使用の中止又は差し止めを求めなければならない。
(報酬や対価の取得の禁止)
第9条
会員は、当会の活動に参加することによって報酬や対価(その名目を問わない。)を得てはならない。
ただし、次に定めるものはこの限りではない。
- 定款29条但し書の総会決議に基づく常勤役員の報酬
- 事務局職員の報酬
- 理事会で承認された業務委託契約に基づくもの
- 交通費等の実費
- 社会的妥当な範囲内での講師謝礼
- その他理事会の承認を得たもの
第5章 役員倫理
(役員の基本的義務)
第10条
- 役員は、本会の目的や関係法令等を充分理解の上、中立・透明・公平な業務執行に心がけ、自らの役割を認識し、本会の社会的信頼の確保、維持、高揚に精励努力しなければならない。
- 役員は、定款及び諸規程の定め、並びに、理事会及び社員総会の決議を遵守し、高い倫理観と社会的な良識を持って、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(守秘義務)
第11条
- 役員は、本会の業務の執行上知り得た機密情報及び個人情報を漏洩し、又は、自己のために利用してはならない。
- 前項の義務は退任後も同様とする。
(中立性確保義務)
第12条
- 役員は、本会の業務の執行上、特定の法人及び個人に対して優先的な取り扱いをし、又は、利益を与えてはならない。
- 役員は、本会の業務の執行上、特定の個人を代理又は特定の団体を代表した行動をとってはならない。
- 役員は、本会の業務の執行上、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第6章 罰則
第13条
- 役員が本規程に違反したときは、違反の程度に応じて、懲戒する。
- 役員が本規程に重大な違反したときは、理事会は決議により当該役員に退任を勧告することができる。
- 前項の勧告に応じないときは、理事会は社員総会に定款第28条の規定による解任を提案することができる。
- 会員が本規程に重大な違反をしたときは、理事会は決議により退会を勧告することができる。
- 前項の勧告に応じないときは、定款第11条に基づき、その会員を除名することができる。
第7章 雑則
(規程の改廃)
第14条
本規程は、理事会の決議により改廃する。
附則
- 本規程は、2010年4月17日から施行する。
- 改正規程は、公益認定登記の日から施行する。
- 本規定の改正は、令和4年 5月26日から施行する。