接触者の追跡や健康モニタリングデータの収集と加工には、膨大な量の個人的であれ非個人的であれ、機微に触れるデータの収集が含まれます。
もしこのようなデータがCOVID-19の対応に直接関連しない目的で、あるいは特別の目的で使用された場合、基本的人権と自由の侵害となる可能性があります。
この懸念は、デジタル機器による接触者追跡など、パンデミックに対処するために導入された緊急措置が当たり前の手法になっている場合に特に差し迫っています。
国連事務総長は、人権とCOVID-19に関する「政策概要」において、データの保護とプライバシーの原則について発表しました。