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水俣条約の初期評価報告書レビュー : 重要な知見を要約

水銀に関する水俣条約は、2013年に採択され、2017年 8月16日に発効した世界的な法的拘束力のある条約です。 この条約の核心は、第 1 条で「水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護すること」とあるように、人の健康を守ることにあります。 この条約の実施には、保健分野を含む多部門の活動が必要です。

WHOは、条約を実施可能なものとするため、2021年 7月31日までに条約事務局に提出された 59 件のMIA (水俣初期評価に関するプロジェクト : Minamata Initial Assessment) 報告書すべてと、 2 件の加盟国の実施計画書をレビューしました。

WHOはレビューの結果を要約し、いくつかの勧告を行うものです。

注) 水俣病は、熊本県八代海沿岸及び新潟県阿賀野川流域において発生した公害病のひとつです。高度経済成長にあった日本で発生し、1956年 5月に公式発見されました。 第二水俣病、四日市喘息、イタイイタイ病と並び日本における 4 大公害病のひとつに数えられます。

水俣病は、メチル水銀が工場排水に混じって環境中に排泄され、これらを多く取り込んだ魚や貝をヒトが摂取したことで発生しました。 しかし、メチル水銀が原因だと判明し、環境に配慮した対策がとられたのは1968年のことで、多くの方が水俣病に罹患する事態となりました。

出典:メディカルノート

環境省:水俣条約について

記事の詳細はWHOのウエブサイトをご覧ください。

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