広告掲載ガイドライン

公益社団法人日本WHO協会では、機関誌その他協会発刊文書やウェブサイトにおける企業広告の取り扱いについて、特定の商品(サービスを含む、以下商品等)の性能や効能についてWHOが推奨、認定していると誤解されたり、当協会が企業の商品等販売促進に直接的に加担していると誤解されることを避けるために、ガイドラインを制定しています。

広告ガイドライン

1.広告掲載の手続き

広告掲載については、当協会内部手続きとして、理事会やコンプライアンス委員会の承認を必要とします。
このため、事前に広告掲載予定原稿を提出頂くことが必要となり、承認、実行までに時間がかかる場合があります。

2.商品広告の排除

広告記載内容は、企業のイメージや理念の訴求やCSR活動紹介などとし、商品等の紹介や販売促進を内容とするものは、仮にその商品等が「健康」とは関係ないものであっても、商品等を特定する商品名表示や商品写真の掲載はご遠慮頂いております。
(商品名明示禁止の原則・商品写真表示禁止の原則)

3.広告主として審議対象になる業種

たばこやアルコールなどWHOとして制限対象としている商品等及び消費者、WHO推奨の誤解を与える可能性のある商品等を営業の中心品目としている企業、並びに社会通念上 公益法人の協力相手として不適当と思われる企業については、広告主になって頂くことについて、個別にそのコンプライアンス体制等を総合勘案してご遠慮頂く場合があります。
審議対象となる主な業種は次のとおりです。

  1. たばこ
  2. アルコール飲料
  3. 健康食品、健康飲料(特定保健用食品を含む)、健康器具
  4. 民間治療、医療類似サービス
  5. 一般消費者向けネット販売、通販

4.バナー広告

ウェブサイトへのバナー広告や事業協賛における表示は、社名又は社名ロゴとし、商品名の表示は認めていません。(商品名明示禁止の原則)
バナークリックによるリンク先画面は、広告主企業のトップページ、企業概要記載ページ又は CSR活動紹介ページとし、いずれの場合も商品等の紹介や販売を扱う記事が過半を占めない画面構成でなければならないという規制を設けています。(直接販売目的禁止の原則)

5.企業サイドにおける協会名表示について

広告主、事業協賛企業又は法人会員企業が、そのホームページや会社案内 パンフレット等当該企業ご自身が発行する文書等に、協会名や協会との関係等を表示するについては、事前に協会あてに名義使用許可を求めて頂く必要があります。
使用許可は許可依頼申請書に基づき理事会決議を経て行います。
但し、セミナー開催など当協会が行う事業について、その告知広報の情報を当協会の依頼にもとづき企業のホームページ、刊行物その他で紹介することについてはこの限りではございません。

6.中止、差し止めについて

広告や企業における広報活動の中での表現もしくはそれらを使用した企業の営業活動に関し、当協会が営業加担しているとみなされる等の不適切な表現が見られる場合や第三者からの苦情を受けた場合等で理事会が審査のうえ好ましくないと判断した場合には、当該企業に対し、広告や表現の差し止めを求めたり、関連配布文書類の回収を申し入れることがあります。

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