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COVID-19パンデミックに対する勧告

国際保健規則 (IHR) に基づき、第9回緊急委員会が10月22日に開催されました。 COVID-19パンデミックについて、テドロス事務局長は引き続き緊急事態 (PHEIC) の継続を決定しました。

締約国への暫定勧告の主なものは以下の通りです。

  1. 2021年末までに、すべての国の人口の少なくとも 40 % にワクチンを接種するというWHOの行動要請を達成すること。 SARS CoV-2 (COVID-19ウイルス) の変異株の出現と拡散から脆弱な人々を守るためには、世界的な連帯とワクチン生産能力の向上が必要である。 締約国は、世界的なワクチンの公平性を高めるために投与量を共有し、SAGE (WHOの専門家諮問委員会) の助言に従い、ワクチン接種を段階的に行うことが求められる。
  1. 大規模な集会や人々の移動には、さまざまな要因やリスク許容度があることを認識し、WHOのガイダンスに沿ってこのリスク評価を行う際には、疫学的な背景 (懸念される変異株の流行、感染の強さ、接触者の追跡や検査能力など) を考慮することが重要である。
  1. SARS-CoV-2のサーベイランスを強化し、WHOへの報告を継続することで、変異株の迅速な同定、追跡、評価を可能にし、パンデミックの進展とその対応を継続的にモニタリングする。

記事の詳細はWHOのウエブサイトをご覧ください。

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