人権
重要事項
- WHO憲章 (1946年) は、「・・・すべての人間の基本的権利として、到達可能な最高水準の健康」を目指しています。
- 健康を人権と認めることは、国家に対して、タイムリーで、容認できる、手頃な価格の医療へのアクセスを確保するという法的義務を認めることになります。
- 健康に対する権利を支援する国家の義務は、この目標を漸進的に実現するための「利用可能な最大限の資源」を配分することを含め、さまざまな国際人権メカニズムを通じて見直されています。
- 権利に基づく健康へのアプローチでは、健康に関する政策やプログラムが、より大きな公平性に向けて、まず最も遅れている人々のニーズを優先させる必要があり、これは、持続可能な開発とユニバーサル ・ ヘルス ・ カバレッジのための 2030 アジェンダにも反映されている原則です。
- 健康に対する権利は、人種、年齢、民族、その他いかなる理由によっても差別されることなく享受されなければなりません。 無差別と平等は、いかなる差別的な法律、慣習、政策も是正するための措置をとることを国家に要求しています。
- 権利に基づくアプローチのもう一つの特徴は、意味のある参加です。 参加とは、国の利害関係者 (NGOのような非政府組織を含む) が、アセスメント、分析、計画、実施、モニタリング及び評価のプログラムすべての段階に意図をもって参画することです。
ⓒWorld Health Organization
文章は、日本WHO協会がWHOのメディアセンターより発信されているファクトシートのキーファクト部分について、2014年3月にWHO本部より付与された翻訳権に基づき作成したものです。ファクトシートには、訳出部分以外にも当該案件に関する基本的情報や詳細情報へのリンク先などが示されていますし、また最新事情に合わせて頻繁に見直しが行われますので、更新日時の確認を含めWHOホームページでの原文をご確認ください。